離婚時の財産分与について相談させてください
「離婚時の財産分与について、相談させてください」と、一週間で二回も聞かれました。知らない人が多いので、慰謝料について、さらっと解説しておきます。慰謝料には、三種類あります。
① 慰謝料
② 婚姻費用
③ 財産分与
この三つの合計を、一般的には慰謝料と呼びます。
① 慰謝料は、精神的苦痛等に支払われるもので、せいぜい100万円前後です。取れない場合も多いです。
② 婚姻費用は、別居した場合等に発生します。収入から計算式が適用され、事務的に月々の金額が決定されます。支払いが滞った場合、銀行口座を差し押さえられることもあります。
③ 財産分与は、結婚してから夫婦二人で稼いだ金額を、きっちり二等分しなさいというものです。
つまり、慰謝料といっても、ほとんどは財産分与です。ハリウッドスターの慰謝料が10億円とかいうのは、財産を分け合ったという話です。それも無ければ、慰謝料は発生しません。というより、払いようがないのです。
一般的には、浮気した旦那が、妻に対して払うというイメージがあると思いますが。決してそんなことはありません。例えば、小倉優子さんの場合で説明します。旦那さんが浮気して、離婚に至りました。離婚の原因を作ったのは旦那ですが、稼いでいる額は圧倒的に、ゆうこりんの方が上です。ということは、ゆうこりんの方が、多く持っていかれます。
宇多田ヒカルさんの旦那は、よく分からないフリーターでした。収入はほぼゼロです。ということは、仮に結婚してから離婚するまでの間に、宇多田さんが3億円稼いだとしたら、それを1億5千万円ずつ分けます。旦那は一銭も稼いでいないにも、関わらずです。
なぜこんなことになるのかというと「法の下に男女は平等だから」です。この鉄壁のルールがあるので、浮気しようが稼ぎが少なかろうが、財産はきっちり二等分されるのです。ということは、離婚に関しては、稼いでいる方が損するということです。浮気しまくりで、稼ぎも全くなくて、ヒモみたいな人間が得します。
という当たり前の事実を、知らない人があまりにも多すぎます。だから揉めるのです。私は「損する結婚、儲かる離婚」という本を一冊読んだだけですが。それでも最低限の知識は、得ることができました。
結婚するということは、下手したら借金の連帯保証人になるより、怖いことなのです。自分の大事な財産を守る為にも、本の一冊くらい読みましょう。
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